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会社にすると社会保険に入らなければいけないのですか?

法人の場合、社会保険は強制加入です。社会保険加入を目的に法人成りする人もいます。社会保険は強制加入ですが、加入しなくても罰則規定は設けていません。そのため社会保険事務所に加入申請に行くと、負担も大きいので、もう少し様子を見てからにしてはいかがですか、と言われる方も多いようです。小さな企業には見るべき福利厚生制度はありません。国が所管する社会保険には加入したいものです。そして、保険料の支払いが持続できる経営をしたいものです。

社会保険の要は年金制度です。職域団体が主催する厚生年金基金構想の破綻、いれちがいのように登場した消費税制度、自己責任でする401K制度の創設など、年金財源にからまる諸制度の全体をパッケージにして評価しなければならないと考えています。財政政策、労働政策の全体を見つめなければなりません。国民福祉税として登場した消費税が年金財源としてどうからまっていくのか、401K制度の機軸、株式市況の未来はどうなっていくものか。私たちにはよく分かりません。評価も判断もできるものではありません。

ならばどう考えるか。損得の問題ではなくて、政府を信頼することしかないでしょう。その政府を選ぶのは私たち国民です。それもふくめて自己責任の時代です。私は、そう考えています。

 

小規模企業の福利厚生制度

小規模企業とは中小企業基本法に定義された法律用語です。従業員20人未満の事業所をいいます。以前は零細企業と呼ばれていましたが、今は小規模企業です。地方の企業の99%は小規模企業です。中小企業基本法の理念にもとづいた施策がいろいろ準備されています。福利厚生についての施策。産業振興についての施金融支援についての施策。
産業振興、金融支援についての施策は時々の経済状況により打ち出されます。小規模企業にお勧めの制度は次のものです。『小規模企業共済』事業主の退職金制度です。月々の掛け金が全額所得控除されます。複利で利殖効果があり、受取時には退職所得扱いされるものです。対象は事業主だけですが、法人成りして経営者になれば家族従業員も加入できます。『倒産防止共済』取引先が倒産して売掛金の回収が困難になった時に融資が受けられる制度です。掛け金全額が経費にでき、掛け金総額の10倍まで融資が受けられる制度です。解約すれば掛け金は戻ります。解約時に戻る金額の範囲で借入することもできます。

 

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